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小委員会設置細則

 

第1条(目的)

この細則は、ISCA国際会議実行委員会規約第9条第3項の規定に基づき、小委員会の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする

 

第2条(小委員会の名称)

実行委員会に次の5小委員会を置く

総務小委員会

会場小委員会

会議小委員会

接遇小委員会

行事小委員会

 

第3条(小委員会の事務分掌)

小委員会の事務分掌は、別表のとおりとする

 

第4条(小委員会の組織)

小委員会はそれぞれ小委員長1名、及び委員若干名をもって組織する

2 小委員長及び委員は、実行委員会委員長がこれを委嘱する

 

第5条(小委員会の運営)

小委員長は、当該小委員会の事務分掌を統括し、推進する

2 小委員長に事故があったときは、あらかじめ当該小委員長が指名した者がその職務を代行する

 

第6条(小委員会の庶務)

小委員会の庶務は、実行委員会事務局において処理する

 

第7条(雑則)

小委員会の運営に必要な事項は、小委員長が実行委員会事務局長と協議し、別に定めることができる

 

附則

この細則は、平成10年4月10日から施行する

 

 

 

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