小委員会設置細則
第1条(目的)
この細則は、ISCA国際会議実行委員会規約第9条第3項の規定に基づき、小委員会の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする
第2条(小委員会の名称)
実行委員会に次の5小委員会を置く
総務小委員会
会場小委員会
会議小委員会
接遇小委員会
行事小委員会
第3条(小委員会の事務分掌)
小委員会の事務分掌は、別表のとおりとする
第4条(小委員会の組織)
小委員会はそれぞれ小委員長1名、及び委員若干名をもって組織する
2 小委員長及び委員は、実行委員会委員長がこれを委嘱する
第5条(小委員会の運営)
小委員長は、当該小委員会の事務分掌を統括し、推進する
2 小委員長に事故があったときは、あらかじめ当該小委員長が指名した者がその職務を代行する
第6条(小委員会の庶務)
小委員会の庶務は、実行委員会事務局において処理する
第7条(雑則)
小委員会の運営に必要な事項は、小委員長が実行委員会事務局長と協議し、別に定めることができる
附則
この細則は、平成10年4月10日から施行する