第9条(小委員会の設置) 実行委員会に各種の小委員会を置く。 2. 小委員会は、会議業務の準備、運営及び整理等に関する事項を分担し実行する。 3. 小委員会の名称、要員数、種類、分掌事項等については、連盟会長が別に定める。 第10条(雑則) この規約に定めるもののほか、実行委員会の運営について必要な事項は委員長が定める。 附則 この規約は、平成9年11月20日から施行する。
第9条(小委員会の設置)
実行委員会に各種の小委員会を置く。
2. 小委員会は、会議業務の準備、運営及び整理等に関する事項を分担し実行する。
3. 小委員会の名称、要員数、種類、分掌事項等については、連盟会長が別に定める。
第10条(雑則)
この規約に定めるもののほか、実行委員会の運営について必要な事項は委員長が定める。
附則
この規約は、平成9年11月20日から施行する。
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