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第9条(小委員会の設置)

実行委員会に各種の小委員会を置く。

2. 小委員会は、会議業務の準備、運営及び整理等に関する事項を分担し実行する。

3. 小委員会の名称、要員数、種類、分掌事項等については、連盟会長が別に定める。

 

第10条(雑則)

この規約に定めるもののほか、実行委員会の運営について必要な事項は委員長が定める。

 

附則

この規約は、平成9年11月20日から施行する。

 

 

 

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