3.4 新入会員
入会申請書の提出を受けて、ISCA会議において新会員の入会認可が行われるものとする。但し、この新会員の入会認可には、会議に出席している会員の3分の2多数決投票を必要とする。
3.5 公式言語
全ての連絡周知ならびにISCA会議において使用する、ISCAの公式言語は英語とする。
3.6 独立性
ISCAに規定する枠中において、各会員は、ISCAを通す事なく、2者間または多数間での交流や交渉を行なう事ができる。但し、会員一般にとって有意義と思われるこれらの事項は、全会員に周知するものとする。
3.7 会員権の停止
ISCAの会員は、会長宛への3ヵ月の事前通知でもって、いつでもISCAから脱会することができる。
ISCAは、この会則に規定されるところの概念を遵守しない、または、会則に違反する行動や意見表示をする理由により、その会員の会員権を剥奪することができる。
この会員権剥奪の決定には、ISCA会議出席会員の3分の2の多数決を必要とし、また、関係会員に対してそのような違反行為について説明、または訂正するに妥当な機会を与えた後とする。
4 ISCA会議
4.1 通則
ISCAはその会員による会議を、通常毎年、あるいは、会議における多数決でもって決定されたところに従って開催する。
4.2 会議開催地とホスト
ISCA会議の開催地とそのホスト会員は、各会議において出席会員の多数決により選定されるものとする。また、次の会議の開催月日は、会議において合意され、若し必要な場合は多数決でもって決定されるものとする。(若し票が等分された時は、議長が決定投票権を有するものとする。)
4.3 会議への参加
会員は、会議に代表を送る権利を有する。若し欠席をしても、それでもって会員権の除名理由にはならないものとする。
会議の公式部分においては、各会員からの代表の数は3名に制限する。
会員である他の国の海洋少年団組織と緊密な関係にある組織の小さい会員は、その親会員を代理代表とすることができる。