Japanese comments on IS/DIS 15370: Ships and marine technology -Low location lightning on passenger ships
(1)Annex A4.1
蛍光灯の色温度について"2700°K″と規定されているが、その根拠及び定義が不明確である。従って、蛍光灯の色温度についての規定は削除し、″実際に使用されている蛍光灯″という表現に改めてほしい。
なお、参考までに述べると、イギリス及び日本では、色温度が4000°Kの蛍光灯を使用している。
(2)Annex E Chart and table based on formula:LW4=6300
この計算式LW4=6300の根拠が不明確である。
輝度については、IMO Resolution A.752(18)では、例えば、供試体の幅が "no less than 75 mmの場合には少なくとも15mcd/m2"と規定されているので、この場合の輝度は下記の式で求められる。
輝度(mcd/m2)=2 x 供試体の幅寸法(mm)
PL stripの幅が75 mmでも十分輝度を視認出来るのであるから、上記式で十分と考える。
根拠不明のLW4=6300という計算式は不要と考える。