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(9)通報は、英語、フランス語又はスペイン語によって行う。

 

(10)各加盟国は、他の加盟国からの要請に応じ、これらに関する関連文書等の情報を提供する義務があります。

協定の規定に基づいて規格情報文書のコピー等を要請された場合は、送料経費を除き内外無差別に公平な手数料で提供しなければならない。

 

2.3 適正実施規準の概要

適正実施規準は、WTO/TBT協定附属書3に規定されている。この適正実施規準は標準化機関(政府、又は非政府機関を問わないWTO締結国の全標準化機関)が任意規格を立案、制定する場合に遵守すべき事項を以下のように規定している。

・適正実施規準の受託(撤回の通報)

適正実施規準を受託又は撤回した標準化機関は、その旨をジュネーブにあるISO/IEC情報センターへ通報する。

・標準化機関は、国内の他の標準化機関との重複を避けるよう、また、国内の合意が得られるようあらゆる努力を払い、更に国際標準化活動との重複を避けることを規定している。

・作業計画の公表と作業計画の存在の通知

標準化機関は、立案中の任意規格について少なくとも6ヶ月に1回、その作業計画を公表し、その作業計画の存在を全国的な出版物で通知する。

また、作業計画の存在は、ISO/IEC情報センタへ事前に通報する必要がある。

・意見受付の公告

標準化機関は、任意規格を制定する前に利害関係者からの意見の提出のために、少なくとも60日間の期間を設けなければならない。この意見の受付公告は、全国的な出版物に意見提出期間、国際規格との相違点を含める必要がある。

・規格の提供

WTOの締結国の利害関係機関から、意見を求めるために規格案の要求があった場合は、内外無差別の経費で提供し、又は提供の便宜(規格案の要約の提供等)を図る必要がある。日本語だけしかない場合は、日本語の規格案しか提供できない旨を要求機関に連絡することが必要となる。

・意見の考慮

受領した意見は、その後の規格作成に考慮しなければならない。

また、意見に対する回答の要請があった場合は、可能な限り速やかに回答する必要がある。

・制定された規格の公表及び提供

規格が制定された場合には速やかに公表しなければならない。

また、WTOの締結国の利害関係機関からの要請に応じ、制定した規格を速やかに提供し、又は提供の便宜を図る。

 

以上の遵守すべき事項に基づき、団体規格情報登録システムを運用することになる。

なお、適正実施規準を受諾した団体が行うべき通報・公表の段階を、団体規格作成の段階にあわせて次に示す。

 

 

 

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