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1. はじめに

平成8年1月から発効した、WTO/TBT協定において任意規格をもつ団体が規格を制定・改正する場合、既に実施している国家規格のJISと同様に、同協定附属書3の規定「任意規格の立案、制定及び適用のための適正実施規準」に従い、作業計画の公表、意見受付の公告、制定された規格の公表などを行う義務が生じている。

これを受け財団法人日本規格協会では、工業技術院からの委託により、国際的な透明性を高めつつ通報や公表などを効率的に行うためのシステムを構築した。これによって各団体がばらばらに対応することによって生じる不統一・不能率が回避され、日本の団体規格情報を日本工業標準調査会(JISC)を窓口として一括して管理することが可能となった。

これらの状況を踏まえ平成10年度事業の一環として、船舶部門の代表的な本会団体規格JMSについても、このシステムに参加するために必要な情報の提案様式(フォーマット)に基づき団体規格の通報、公表などに係る作業計画、意見受付の公告用データなどの作成、海外からの問い合わせがあった場合の対応に必要な英訳規格を作成したので、ここに報告する。

 

2. WTO/TBT協定及び適正実施規準の概要

2.1 WTO協定の概要

WTO協定は、世界貿易機関(WTO: World Trade Organization)を設立する協定(本文)と附属書1〜4で構成されており、本文はWTOの組織、加盟意志決定等に関する一般協定である。附属書1〜3は本文と一体をなし、WTO協定の全加盟国に適用されます。附属書4の各協定は、それぞれ独立した協定であり、各協定の締約国の間でのみ適用される。

 

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