d)受け入れ側の自主検査体制の充実
自主検査の質、内容をグレードアップし、管海官庁や船級協会の検査官と同程度のレベルのものとする。そのために必要な検査員には特別な教育を施し、併せて資格制度を創設して完成検査に対する権限をこの者に委譲する。
(例)検査主任者の資格を国家資格とする。
(舶用機器製造工事管理者、舶用機器修繕工事管理者の活用)
e)事業場及び外注委託先における品質保証に関する責任権限の明確化
認定事業場及び取引外注先の品質保証部門としての職務権限を具体的に設定し、品質保証に関する責任の所在を明確に定める。
f)外注委託先選定基準の明確化
選定条件、認定条件、取引条件等を明確に定める。
5.4 要望事項と今後の課題
5.4.1 要望事項
現地調査及びアンケート調査の中で、船舶安全法全般に対して次のような要望事項があった。
a)認定事業場の機能拡大
・全工程への適用(運転検査も自主確認とする)
・他の検査機関との相互承認(取得資格の相互承認)
・海外生産品の容認(国内品との同等取り扱い)
・検査申請の手数の簡素化(費用、時間の低減)
・人的要件の緩和(学歴条項の撤廃)
・設備要件の緩和(製造及び検査に必要な設備の見直し)
b)自主検査の範囲の拡大
認定事業場における自主検査の対象範囲を拡大し、管海官庁による検査を委譲する。対象を○○kw以下の如く一律として取り扱うことが無理なら、個別に事業場毎に申請させ、これを検討して適用範囲を決定する。なお、自主検査は舶用機器製造工事管理者又は舶用機器修繕工事管理者の資格を有する者に実施させ、その結果に責任を持たせる。
c)認定材料の拡大
使用される材料規格は国際規格のものを出来るだけ多く包含するものとし、使用実績や第三者機関の認証実績も考慮に入れた総合的な判定の下に認定対象を拡大する。