c)従って、外注品といえども自社品と同格の物とするためには、品質上の全てにわたる格差を無くする必要がある。
d)そのためには、外注委託先への発注から納品に至る全ての期間及び全工程において自社品と同等のものであるとの確証を得る必要がある。
e)外注委託品についても、QC的工程表に基づく重要工程の管理を確実に実施させることが肝要となる。
品質特性や規格値等の管理項目、測定機器や頻度等の管理方法、確認箇所や責任者、記録の管理保管要領等を明確にし、定期監査を実施して自社製造品と同等の品質の維持を図る必要がある。
f)検査主任者の資格や責任権限を厳格にし、内部の認証だけでなく外部からも評価出来る者をその任に当てる。(例国家試験による公的資格)
g)PL法にも対応出来るような自己責任体制を確立する。
以上より、今後の舶用品製造事業場として採るべき品質管理の在り方について次の通り提言する。
a)自社の品質保証システムの一層の充実を図るとともに透明性を持たせる。
(例)ISOの認証を取得する。
b)外注委託品に対する品質管理を確立する。
外注委託品も受入検査のみでPL法にも対処出来る内容の管理システムとする。
即ち、外注委託先の品質管理について、自社と同等のレベルとなるように教育指導する。また、これに伴い規則上の外注委託先としての必要要件を緩和する。(参考資料参照)
(例) 外注委託先の監査により、品質保証システム、管理手法を教育する。
c)品質管理が確立された分散型製造方式をとる事業場についても、製造認定事業場と、同等の資格を与える。
(例)・製造認定事業場制度における規制緩和。(製造施設の条項の簡素化)
・事業場側の管理体制の確立と強化。
外注委託品に対する発注伝票に準拠基準として「要求技術基準書」を指定する。
この技術基準書は次の事項を包含するものとする。
対象工程、品質特性、基準値、管理限界、計測器、チェック頻度、検査実施部門、