B. 電力制御装置 影響を受けなかったので対策は必要なかった。 C. スピードコントローラ 影響を受けなかったので対策は必要なかった。 D. 油分濃度計 影響を受けなかったので対策は必要なかった。 11.2 電磁放射レベル(エミッション)の低減対策 対策案に基づき電磁放射レベル(エミッション)が基準を満足しない供試品について対策を施した。 表50に対策前の結果の概要を表51に対策後の結果の概要を示す。
B. 電力制御装置
影響を受けなかったので対策は必要なかった。
C. スピードコントローラ
D. 油分濃度計
11.2 電磁放射レベル(エミッション)の低減対策
対策案に基づき電磁放射レベル(エミッション)が基準を満足しない供試品について対策を施した。
表50に対策前の結果の概要を表51に対策後の結果の概要を示す。
表50 対策前の結果の概要
注)測定結果の判定は、IEC60945の基準に従って行なった。供試品から3mの距離における放射の限度値を超えていない場合、基準内と表現した。
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