12.2 電波障害に関する規格と用語
12.2.1 電波障害に関する規格
電波障害については国際機関と国内の政府および民間機関により許容値や測定法が規定されている。主な機関として
国際機関:
IEC(International Electorotechnical Commission)─国際電気標準会議の略称で電気および電子の標準化の総てを取り扱う国際組織で、1908年に発足して約50ケ国が加入している。EMC関係はそのなかのTC77部会で取り扱われている。
CISPR(Comite International Special des Perturbations Radioelectriques ) ─国際無線障害特別委員会と呼ばれ、放送・通信機などの無線障害などを低減する組織で、CISPR 国内委員会もあり、活発に活動している。
この他EMCの欧州統一規格を審議する CENELECなどがある。
国内機関:
EMCC(Electro Magnetic Compatibility Conference)─国内の学識経験者、関係省庁および関係諸団体により昭和62年に設立された任意団体で不要電波問題対策協議会と呼ばれる。企画、用語、妨害波、イミュニティおよび広報の委員会で構成されている。