船舶の艤装や電気機器の計画に当たっては、その設備の機能を十分に熟知し、必要な性能を発揮させるように設計する必要がある。
また、船の運航安全上、人命の安全と保安上からも種々の法規、規格、船級協会規則などを遵守する必要があり、このために必要な図面・書類を国(JG)又は船級協会に提出し承認を得なければならない。提出図面の内容は、国又は船級協会、船の種類、航路、自動化の有無などによって異なるが、船舶安全法による電気に関係する一般的な提出図面は以下のとおりとなっている。
(1) 電気部仕様書
(2) 電気部要目表
(3) 電力調査表
(4) 電路系統図
(5) 電線配置図(<図 10.1.1>の「電路布設図」と同義である。)
(6) 配電盤の組立図及び裏面図(30 kW 又は 30 kVA 未満の発電機に接続するものについては省略できる。)
(7) 防爆形、防水形又は水中形の電気機器の構造図
(8) 次に掲げる製造仕様書
(a) 火災探知装置及び手動火災警報装置
(b) 船灯及び信号灯
(c) GMDSS設備
(d) ジャイロコンパス及び磁気コンパス
(e) 音響測深機
(f) 測程機械
(9) 次に掲げるものの系統図及び取扱説明書
(a) 自動制御装置
(b) 遠隔制御装置
(10) 危険物その他の特殊貨物の積付設備の計測装置の仕様書又は取扱説明書