[装備場所に係る関連規定]
イ.非常の際に救命艇又は救命いかだ(第62条第4項の規定により備え付ける救命いかだを除く。以下この条において同じ。)のいずれか1隻に運ぶことができるように適当な場所に積み付けなければならない。ただし、当該船舶に備え付ける救命艇又は救命いかだにそれぞれ1個のレーダー・トランスポンダーを取り付け、かつ、1個のレーダー・トランスポンダーを容易に使用することができるように積み付ける場合にあっては、この限りでない。(船舶救命設備規則第96条)
ロ.イ.の「適当な場所に積み付けなければならない」とは、少なくとも1個は、航海船橋のウイングその他の操船場所から迅速に近づける場所に装備することをいう。(船舶検査心得3-2; 96.0(a))