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備考:非常電源は、次の容量を有するものでなければならない。

1]上表の設備を同時に作動させるために十分な容量。

2]船舶の推進に関係のある機関を30分以内に始動させるために十分な容量。(主推進機関(複数の場合は、いずれか)、主発電機、主ボイラを30分以内に運転状態に入れるようにする。手動により、空気圧縮機を作動させ、又は非常用の空気圧縮機を作動させることによりこれらを30分以内に運転状態に入れるようにしてもよい。)

3]船舶消防設備規則第16条の固定式加圧水噴霧装置のポンプに給電する場合には、当該ポンプの主動力源が故障した場合に自動的に作動して十分に給電できるものでなければならない。

なお、2]については、限定近海貨物船に備えるものを除き、また、非常電源から給電されない場合においても船舶の推進に関係ある機関を30分以内に始動される措置が講じられている場合は、この限りでない。

注0:*印は、非常電源から自動給電を必要とする設備であることを示す。

注1:短期間の航海に定期的に従事する船舶にあっては、36時間の給電時間は、申請により、12時間まで軽減される場合もある(上表の(1) の設備を除く。)。

注2:「a」「b」の意味は、次のとおりである。

a:「b」以外のもの。

b:短期間の航海に定期的に従事する船舶。

注3:現在わが国でこの欄の適用を受ける漁船は存在しない。

注4:「救命艇、救命いかだ積付場所及び進水する水面等の照明装置」は、船舶救命設備規則第87条第13号(救命艇、救命艇揚おろし装置及び進水する水面を照明する装置)並びに第90条第1項第7号(救命いかだの積付場所を照明する装置)及び8号(救命いかだ進水装置及び進水する水面を照明する装置)をいう。

注5:「非常標識」については、旅客船に限る。

注6:A1水域のみ(湖川を含む。)を航行する船舶は、非常電源から給電することを要しない。

注7:A2水域及びA1水域のみ(湖川を含む。)を航行する船舶は、非常電源から給電することを要しない。

注8:予備の無線設備の1]〜4]については、(5)〜(8)の無線設備と同時に給電される必要はない。

注9:「退船警報装置」は、船舶設備規程第 297条により備え付けるもので、非常の際に乗船者に指示を与えるための汽笛、サイレン、補完用の警報装置及び拡声器(電気式のものに限る。)をいう。

注10:「防火戸閉鎖装置」は、船舶防火構造規則第22条の機関区域の防火措置のための防火戸閉鎖装置をいう。

 

 

 

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