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【※印記号の説明】

*1:湖(琵琶湖を除く。)、川、港内のみを航行する場合は不要。

*2:平成6年11月3日までに建造され、又は建造に着手された長さ12m未満の船舶は不要。

*3:国際航海に従事するものに限る。

*4:長さ12m以上でA3水域を航航行する場合のみ必要。

*5:インマルサット無線電話又はインマルサット直接印刷電信を備え付けている場合は不要。

*6:小型第2種に限る。

 

【表中の記号説明】一般通信用無線電信等は、○、△、▲印の設備のうち、いずれか1台。

○:認められる設備。

×:認められない設備。

△:サービスエリア内又は通信範囲内に限り認められる設備。

−:施設する義務のない設備

▲:船舶安全法施行規則第4条の規定により、無線電信等を施設することの免除を管海官庁から受けた船舶に、サービスエリア又は通信範囲内に限り代替物として搭載が認められる設備。

 

 

 

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