1.4.2 電源条件 -1. 供給電圧 船舶設備規程及びNK鋼船規則によれば、電気設備への供給電圧は、それぞれ<表 1.4.3>、<表 1.4.4>の値を超えてはならない。 なお、小型船舶については、小型船舶安全規則及び小型漁船安全規則により250Vを超えてはならない。 参考のため、IECの給電電圧を<表 1.4.5>に示す。
1.4.2 電源条件
-1. 供給電圧
船舶設備規程及びNK鋼船規則によれば、電気設備への供給電圧は、それぞれ<表 1.4.3>、<表 1.4.4>の値を超えてはならない。
なお、小型船舶については、小型船舶安全規則及び小型漁船安全規則により250Vを超えてはならない。
参考のため、IECの給電電圧を<表 1.4.5>に示す。
<表 1.4.3>供給電圧(船舶設備規程等)
(注1) 電路電圧。 (注2) 引火点61℃以下の油を積載する船舶にあっては150V。 (注3) 引火点61℃以下の油を積載する船舶にあっては250V。 (注4) 照明装置で探照灯、投光器及び集魚灯に対する供給電圧は250Vまで認められている。 (注5) 電熱設備で居住区以外の場所で使用する固定式のものについては500Vまで認められている。
(注1) 電路電圧。
(注2) 引火点61℃以下の油を積載する船舶にあっては150V。
(注3) 引火点61℃以下の油を積載する船舶にあっては250V。
(注4) 照明装置で探照灯、投光器及び集魚灯に対する供給電圧は250Vまで認められている。
(注5) 電熱設備で居住区以外の場所で使用する固定式のものについては500Vまで認められている。
<表 1.4.4>供給電圧(NK鋼船規則H編2.1.2)
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