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1.1.2 船舶安全法及び関連法規の用語

船舶安全法及び関連法規は、船の大きさ、種類、航行区域、水域等の区分ごとにそれぞれの設備の設置要件を定めている。これらに関する用語の定義などを次に示す。

-1. 船の大きさなど

○国際総トン数(船舶のトン数の測度に関する法律第四条第1項)主として国際航海に従事する船舶について、その大きさをを表すための指標として用いられる指標で、国際トン数証書に記載されている。

○総トン数(船舶のトン数の測度に関する法律第五条1項)

わが国における海事に関する制度において、船舶の大きさを表すための指標として用いられる指標で、船舶国籍証書に記載されている。

○登録長さ(船舶法施行細則第十七条ノ二第八号)

船舶原簿に登録された船の長さで、船舶国籍証書に記載されており、上甲板の下面において船首材の前面より船尾材の後面に至る長さをいう。船舶安全法及び関係規則において使用されている「船の長さ」は、特に規定されている場合を除き、この登録長さである。なお、海上衝突予防法(第三条第10項)でいう「船の長さ」とは、船舶の全長をいう。

-2. 船の種類

○旅客船(船舶安全法第八条第1項)

12人を超える旅客定員を有する船舶。

○危険物ばら積船(船舶安全法施行規則第一条第3項)

ばら積み液体危険物(液化ガス物質、液体化学薬品、引火性液体物質、有毒性液体物質)を運送するための構造を有する船舶。

 

 

 

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