日本財団 図書館


(接地灯及び接地警報器)

第二百六十四条 給電路は、船体から十分絶縁し、かつ、必要な箇所には常に漏電の有無 を表示する装置又は接地警報器を備え付けなければならない。

(関連規則) 

船舶検査心得

264.0 (a) 外洋航行船並びに外洋航行船以外の総トン数 500トン以上のタンカー及びタンク船(第 302条の3の適用範囲に入るもの)には、動力、電熱及び照明用の非接地回路(発電機又は蓄電池と接続される1次母線、変圧器と接続される2次母線等)に掲げる要件に適合する絶縁監視装置が備えられていること。

(1) 対地絶縁レベルを連続監視することができ、かつ、異常に低い絶縁値を示した場合に作動する可視又は可聴の警報装置が備えられていること。

(2) 絶縁監視装置に流れる接地電流は、30ミリアンペアを超えないものであること。

(3) 絶縁監視装置の警報設定値は、監視しようとする電気回路の正常時における絶縁抵抗値の1/10を標準とする。

(4) 絶縁監視装置を接地灯と併用する場合は、相互間にインターロックが施されていること。

(b) (a)に規定する船舶以外の船舶にあっては、接地灯であっても差し支えない。

(c) 絶縁監視装置及び接地灯の設置位置は、主配電盤、補助配電盤又は非常配電盤であること。

 

(中性線の接地)

第二百六十五条 直流3線式、交流単相3線式、交流3相3線式及び交流3相4線式の各配電方式の電路の中性線は、2箇所以上において接地してはならない。

 

(接地線中の自動しゃ断器及びヒューズ)

第二百六十六条 接地線中には、ヒューズ及び自動遮断器を設けてはならない。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION