3 第一項の電路は、第1種配線工事によらなければならない。
(関連規則)
船舶検査心得
260.1 (a) 「その他火災の危険が多い閉囲された場所」とは、乾燥室、防火構造規
則別表第1備考(8)又は14に規定する場所、別表第5備考(9)に規定する場所(ただし、ロッカールームを除く)及び車両甲板区域内の閉囲された場所とする。
260.2 (a) 「電路の保護等管海官庁が適当と認める措置」とは、トランク又は管に納入して布設する措置、ケーブルを適当にラギングする措置等をいう。
(国際航海に従事する旅客船における配線)
第二百六十一条 国際航海に従事する旅客船にあっては、安全上必要な動力設備等に給電 するための主電路及び非常電路は、垂直方向及び水平方向に十分離して配置しなければならない。
(絶縁抵抗)
第二百六十二条 照明設備、動力設備及び電熱設備へ給電する電路の絶縁抵抗は、次に掲げる値より大でなければならない。
2 船内通信及び信号設備に利用する電路の絶縁抵抗は、次の各号による。
1] 電路電圧 100ボルト以上のもの 1メグオーム以上
2] 電路電圧 100ボルト未満のもの 0.35メグオーム以上
3・3・3 接 地
(金属被覆の接地)
第二百六十三条 ケーブルの金属被覆は、引込み口から引出口までを電気的に接続させ、 かつ、その両端において接地しなければならない。ただし、最終分岐電路は、一端のみを接地すればよい。