(電路の布設)
第二百五十八条 外洋航行船(限定近海貨物船を除く。<GMDSS設備編・37頁、限定近海区域図参照>)にあっては、電路は、ケーブルの難燃性を損なわないように布設しなければならない。
(関連規則)
船舶検査心得
258.0 (a) 機関区域、居住区域及び車両甲板の閉囲された場所の電路は、次のいずれかの方法により布設されていること。
(1) 1本のケーブルにより布設する方法。この場合において、「1本のケーブルにより布設する」とは、当該ケーブルとの間をこれら2本のうち太い方のケーブルの直径の5倍(隣接するケーブルが束の場合にあっては、束の中の最大径のケーブルの直径の5倍又は束の最大幅のいずれか大きい方の値)以上離すことをいう。
(図258.0 <1>参照)
(2) 束ねたケーブルにより布設する方法。この場合にあっては、次のいずれかの方法に従うこと。
(i) ケーブルを束ねて電路を布設しても難燃性を保持できるケーブルを使用する方法。この場合において、「難燃性を保持できるケーブル」とは、附属書〔3〕「耐延焼性試験」に掲げる試験に合格したものをいう。ただし、(財)日本海事協会の発行した証明を有する高難燃ケーブルについては、同試験に合格したものとみなす。
(ii) ケーブルをトランク又は管に納入して電路を布設する方法。この場合において、その端部には、B級仕切り電線貫通部と同等以上の延焼防止防止措置を講じる。