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(電路の固定)

第二百五十六条 電路は、帯金を使用して直接船体に、又は導板、ハンガー等に固定しなければならない。

2 前項の帯金は、耐食性材料で作られたもの又は耐食処理を施したもので、その幅が13ミリメートル以上であり、かつ、ケーブルを傷つけない構造のものでなければならない。

3 第一項の帯金は、なるべく次表に定める間隔により取り付けなければならない。

 

230-1.gif

 

(関連規則)

NK規則

2.9.22 ケーブルの支持及び固定

-1. ケーブル及び配線は、擦損、その他の損傷を被らないように布設し支持しなければならない。

-2. ケーブルの支持間隔は、ケーブルの外径及び種類により表H2.22に従って選定しなければならない。

 

 

 

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