(電路の固定) 第二百五十六条 電路は、帯金を使用して直接船体に、又は導板、ハンガー等に固定しなければならない。 2 前項の帯金は、耐食性材料で作られたもの又は耐食処理を施したもので、その幅が13ミリメートル以上であり、かつ、ケーブルを傷つけない構造のものでなければならない。 3 第一項の帯金は、なるべく次表に定める間隔により取り付けなければならない。
(電路の固定)
第二百五十六条 電路は、帯金を使用して直接船体に、又は導板、ハンガー等に固定しなければならない。
2 前項の帯金は、耐食性材料で作られたもの又は耐食処理を施したもので、その幅が13ミリメートル以上であり、かつ、ケーブルを傷つけない構造のものでなければならない。
3 第一項の帯金は、なるべく次表に定める間隔により取り付けなければならない。
(関連規則) NK規則 2.9.22 ケーブルの支持及び固定 -1. ケーブル及び配線は、擦損、その他の損傷を被らないように布設し支持しなければならない。 -2. ケーブルの支持間隔は、ケーブルの外径及び種類により表H2.22に従って選定しなければならない。
(関連規則)
NK規則
2.9.22 ケーブルの支持及び固定
-1. ケーブル及び配線は、擦損、その他の損傷を被らないように布設し支持しなければならない。
-2. ケーブルの支持間隔は、ケーブルの外径及び種類により表H2.22に従って選定しなければならない。
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