(c) 第15号の「距離レンジに応じ管海官庁が適当と認める時間」とは、次に掲げる距離レンジの区分に応じ、それぞれ次に掲げる時間をいう。
(1) 3海里レンジ 2分
(2) 6海里レンジ 4分
(3) 12海里レンジ 8分
(d) 第18号の「明りょうに読み取ることができる」とは、表示面の有効直径が 340mm以上であることをいう。
(e) 第22号の「表示」については航海用レーダーの性能基準の要件に適合すること。
(f) 第34号の「管海官庁の指定する記号」とは、表140-17・0<1> に示す記号を示す。
(g) 第35号により引用される規定における取扱い及び保守に関する説明書には、少なくとも次に掲げる事項についての説明を記載すること。
(1) 過去の位置の表示の意味。
(2) 模擬操船の基礎原理。