三十二 連動する航海用レーダー、ジャイロコンパス又は船速距離計からの情報の伝達が行われていることを表示することができ、かつ、当該情報の伝達が停止した場合に、可視可聴の警報を発するものであること。
三十三 第十七、第二十七、第二十八号及び前号に掲げる警報を発するための装置は次に掲げる要件(前号に掲げる警報を発するためのものにあってはイに掲げる要件)に適合するものであること。
イ.作動の試験のための回路を備えたものであること。
ロ.可聴警報を一時的に停止することができ、かつ、停止中において他の警報を発することを妨げないものであること。
三十四 表示面における表示は、管海官庁の指定する記号によるものであること。
三十五 第百四十六条の十の三第六号及び第百四十六条の十三第二項第一号から第十号までに掲げる要件
この第百四十六条の十七の規定の中には「管海官庁の適当と認める」という表現がある。このうち第十四号の予測の確度は、自動衝突予防援助装置型式承認試験基準に示されているシナリオに基づいた確度であることが要求される。なお、そのほかの各号については、「船舶検査心得」にて説明される。
この規則の改正は、附則で次のように定められている。(関係分のみ)
(施行期日)
1. この省令は平成 9年 1月 1日から施行する。
(経過措置)
1. この省令の施行の際現に船舶に備え付けている自動衝突予防援助装置については、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、この省令による改正後の船舶設備規程第146 条の17の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(関連規則)
船舶検査心得
146-17・0 (自動衝突予防援助装置)
(a) 第2号の「捕捉」を、自船に対する相対速度が100 ノット以上の物標に対して行う場合は、手動操作による捕捉に限る。
(b) 第 8号の「見やすい位置」とは、レーダー表示面の外側をいう。