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選択されたプロットは、承認されたシンボルで明白に識別され、そのプロット・データは、レーダー表示面の外側に表示されること。

2.11 10分間更新されないプロットは、注意表示されること。引き続くプロットの時間間隔が15分を超える場合は、そのプロットは終了すること。

 

2.3 決議A.477(XII)レーダー装置の性能基準に関する勧告

(1981年11月19日採択)

1. 適 用

1.1  これらの性能基準は、改正された1974年の海上における人命の安全のための国際条約の第V章第12規則に従って、1984年9月1日以降に備え付けられたすべての船舶のレーダー装置に適用する。

1.2  1984年9月1日より前に備え付けられたレーダー装置は、少なくとも決議A.222(VII)に勧告されている性能基準に従うものとする。

2. 総 則

レーダー装置は、他船及び障害物の位置並びにブイ、海岸線及び航路標識の位置と本船との相対的な関係を、航行及び衝突回避に役立つような形式で表示するものとする。

3. すべてのレーダー設備

すべてのレーダー設備は、次の最低要件に適合するものとする。

3.1 距離性能

レーダーは、通常の伝搬状態のもとで、レーダー空中線が海面上15メートルの高さに備え付けられており、かつ、海面の乱反射がない場合には、次のものを明確に表示するものとする。

1. 海岸線

20海里離れた距離にある高さ60メートルの陸岸

7海里離れた距離にある高さ6メートルの陸岸

2. 海面上の物標

船舶の形状にかかわらず、7海里の距離にある総トン数 5,000トンの船舶

3海里の距離にある長さ10メートルの小型船舶

2海里の距離にある約10平方メートルの有効反射面積を有する航路標識のような物標

3.2  最小距離

3.12. に定める海上の物標は、距離範囲切替器以外の制御器の切替えを行うことなく、最小距離50メートルから1海里の範囲まで明白に表示できるものとする。

 

 

 

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