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NAV 41/23 ANNEX 9

 

APPENDIX 2

[300] 総トンから[500] 総トンの船に対する“ELECTRONIC PLOTTING AIDS”

電子的プロッティング援助装置

 

1  まえがき

手による直接プロッティングに対する電子的プロッティング援助装置は、ジャイロ・コンパスあるいは伝送式舶用電子コンパスのいずれかを装備する小型の船に対してもくろまれている。このプロッティング援助装置は、高速船に属する船には適しない。

2  動作基準

2.1  電子的プロッティング援助装置は、レーダー表示器上の最低10物標をプロットする手段を与える。

2.2  距離範囲の 3、 6、12浬で物標のプロットができること。

2.3  75ktの相対速力までの物標のプロットができること。

2.4  観測者がCPA/TCPAの範囲とベクトルの時間長さの調節ができること。

2.5  プロットの位置は、承認されたシンボルと附加プロット番号で識別されること。

2.6  二つのプロットの間に必要な時間は、30秒以内であること。

2.7  2回のプロットが終わると、物標にベクトルが表示されること。これは真ベクトル又は相対ベクトルのいずれかを選択できること。そのベクトル・モードを必ず表示すること。

2.8  ベクトルの起点は、表示面上を移動できること。ただし、計算された真針路と真速力による割合と方向を保ったままであること。

2.9  プロットの位置を修正できること。

2.10 要求に応じて、選択された物標についての次のデータを表示できること。

.1 プロット番号、最終プロットからの経過時間(分)

.2 物標までの現在の距離

.3 物標の現在の方位

.4 物標のCPAにおける予測される距離

.5 CPAまでの予測時間

.6 物標の計算真針路

.7 物標の計算真速力

 

 

 

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