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第2章  航海用レーダー等に関するSOLAS条約

 

前章に記したSOLAS条約の、航海用レーダー等に関する性能要件が示してある第5章第12規則の和訳を、抜粋して以下に示す。

 

2・1 第5章 第12規則 船舶に備える航行設備

(a) この第12規則の適用上、船舶について「建造された」とは、次のいずれかの建造段階をう。 

(i) キールが据え付けられる段階

(ii) 特定の船舶と確認し得る建造を開始した段階

(iii) 当該特定の船舶について、50トン又は全建造材料見積り重量の1パーセントのいずれか少ないものが組み立てられた段階

(b) (i) 総トン数150トン以上の船舶には、次のものを備える。

(1) 基準磁気コンパス((iv) に規定する場合を除く。)

(2) 操舵磁気コンパス。ただし、(2)の規定により要求される基準コンパスで得られる船首方位情報を利用することができ、かつ、主操舵場所で操舵手が明確にこれを読み取ることができる場合は、この限りでない。

(3) 基準コンパスのある場所と通常の航行制御場所との間の主管庁が認める適当な連絡装置

(4) 360度にわたる水平の弧について実行可能な限り精密に方位を測定する装置

(ii) (i)の磁気コンパスは正確に調整するものとし、また、残留自差表又は残留自差曲線は、常に利用することができるようにしておく。

(iii) (i)(2)の操舵コンパス又はジャイロ・コンパスを備えていない場合には、基準コンパスと交換することができる予備の磁気コンパスを備える。

(iv) 主管庁は、個々の船舶又は船舶の種類について、航海の性質、陸地との近接状態又は船舶の形態により基準コンパスを必要としない場合であって、基準磁気コンパスを要求することが不合理又は不必要であると認めるときは、適切な操舵コンパスがすべてのときに備えられていることを条件として、この要件を免除することができる。

(c) 総トン数150トン未満の船舶は、主管庁が合理的かつ実行可能と認める場合に限り、操舵コンパスを備え及び方位を測定する手段を有しなければならない。

 

 

 

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