日本財団 図書館


(2) 表示器の大きさ(有効直径)が、船の大きさによって拡大装置なしで次のようになった。

500GT以上  1,600GT未満 ………… 180mm( 9インチ)

1,600GT以上 10,000GT未満 ………… 250mm(12インチ)

10,000GT以上 1台は ………… 340mm(16インチ)で

もう1台は ………… 250mm(12インチ)

(3) 距離範囲を、3海里シリーズ(0.5 〜0.8、1.5、3、6、12、24 海里)と、2海里シリーズ(1、2、4、8、16、24海里)の二者から選ぶことになった。

(4) 固定距離環が、3海里シリーズは、"6本”に、2海里シリーズは"4本”になった。

(5) 可変距離環を装備しなければならなくなった。そして、可変距離環の許容誤差を固定距離環と同じにした。

(6) 分解能の規定が詳しくなり、2海里以下のレンジで、その50〜100 パーセントの距離で、同じような二つの小物標で、というようになった。

(7) 10度の横揺れ又は縦揺れでも性能を満たすことになった。

(8) 走査の方向を時計回りとした。

(9) クラッター除去装置の規定が詳しくなった。

(10) スタンバイから動作までの時間が15秒以内になった。

(11) 真運動表示での自船のオフセンターは、表示器の半径の75パーセントまでで中断することと規定された。

(12) レーダー・ビーコンとの関連動作ができるように水平偏波モードで動作でき、レーダー・ビーコンの表示を妨げる信号処理装置のスイッチが切れること、と規定された。

(13) 2台のレーダーの装備が要求されるときには、それらが単独に、かつ、相互に無関係で、しかも2台が同時に動作できるよう装備され、非常電源が備えられているときには、それで両方のレーダーが動作できるようにすること。また、相互の切り換え装置を設けてもよいが、一方のレーダーが故障したときに、もう一方のレーダーに電源断などの不当な影響を与えないような装備とすることが規定された。

 

この新しい勧告の全文の和訳を次章に示した。この決議の国内法規化は、電波法において昭和59年1月30日付けで無線設備規則の改正が(但し、この条項の施行は同年3月1日)、また、無線機器型式検定規則の改正が昭和59年2月20日付けで行われ、同じく3月1日に施行されている。また、船舶安全法も昭和59年8月末に改正された。

1974年のSOLA条約はその改正手続の一つとして、IMOの拡大海上安全委員会の決定によって改正ができることになっているが、1981年の秋に開催された拡大海上安全委員会でし、所要の手続き後、1984年の秋に発動することになった。

(1) レーダーを装備する船舶を1600GTから500GTに拡大した。

(2) 10,000GT以上の船舶にARPAを装備することが、在来船への一定の経過措置と例外規定を含めて新しく規定された。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION