27MHz 無線電話
40MHz 無線電話
マリンVHF(限定沿海船にあっては、当該船舶の母港が当該マリンVHFのサービスエリア内にあるものに限る。)
400MHz 無線電話( 限定沿海船にあっては、当該船舶の母港が当該400MHZ 無線電話のサービスエリア内にあるものに限る。)
マリンホーン(限定沿海船にあっては、当該船舶の母港が当該マリンホーンのサービスエリア内にあるものに限る。)
NTT移動通信網無線電話
サテライト・マリンホン((c) 後段の水域のみを航行するものに限る。)800MHz携帯・自動車電話(主要航路で通信可能な場合に限る。)
1.5GHz携帯・自動車電話(主要航路で通信可能な場合に限る。)
ただし、長距離カーフェリーにおいては、SSB無線電話、NTT移動通信網無線電話又はサテライト・マリンホンに限る。
(6) (1) から(5)までの区分によらない場合は、資料を添えて、首席船舶検査官まで伺い出ること。
(注1)上記(1)から(5)までに掲げる無線設備は、船舶設備規程第 311条
の22第1項第3号の無線電信等を定める告示(以下、本項においては「告示」という。)に掲げる無線電信等であって、以下のとおり分類したもの。
SSB無線電話 :告示第1号(1)及び(2)に掲げるもの
27MHZ 無線電話 :告示第2号(1)に掲げるもの
40MHZ 無線電話 :告示第2号(2)に掲げるもの
VHF無線電話 :告示第2号(3)に掲げるものであって第311条の22第1項でいうVHF無線電話
マリンVHF :告示第2号(3)に掲げる150MHz 帯無線電話
400MHz 無線電話 :告示第2号(4)に掲げる400MHz 帯無線電話
マリンホーン :告示第3号(2)に掲げる400MHz 帯無線電話
NTT移動通信網無線電話:告示第3号(1)に掲げる250MHz 帯無線電話