(d) 第1項第3号の表備考第2号に掲げる船舶に対する一般通信用無線電信等については、当該船舶の従業制限又は航行区域に応じ、以下に掲げる無線設備のいずれかとする。
(1) 100t未満の漁船
SSB無線電話
27MHz 無線電話
40MHz 無線電話
マリンホーン(基地港がマリンホーンのサービスエリア内にあるものに限る。)
NTT移動通信網無線電話((c) 後段の水域のみを航行するものに限る。)
サテライト・マリンホン((c) 後段の水域のみを航行するものに限る。)
(2) 近海区域を航行区域とする船舶(100t以上の旅客船及び限定近海船を除く。)
SSB無線電話
NTT移動通信網無線電話((c) 後段の水域のみを航行するものに限る。)
サテライト・マリンホン((c) 後段の水域のみを航行するものに限る。)
(3) 限定近海貨物船
SSB無線電話
NTT移動通信網無線電話((c) 後段の水域のみを航行するものに限る。)
サテライト・マリンホン((c) 後段の水域のみを航行するものに限る。)
(4) 沿海区域(限定沿船を除く。)を航行区域とする船舶
SSB無線電話
VHF無線電話
27MHz 無線電話
40MHz 無線電話
NTT移動通信網無線電話
サテライト・マリンホン((c) 後段の水域のみを航行するものに限る。)
ただし、100t以上の旅客船にあっては、SSB無線電話、NTT移動通信網無線電話又は、サテライト・マリンホンに限る。
(5) 限定沿海区域又は平水区域を航行区域とする船舶
SSB無線電話
VHF無線電話