(1) ベル、ブザーその他音響により船内のすべての場所で聞くことができるものであること。
(2) 第1種船又は第3種船に備え付けるものにあっては、停止又は船内通報を行うまで連続して警報を発するものであること。
(3) 第1種船、第2種船又は第3種船に備え付ける警報装置にあっては、警報及び船内通報を優先的に行うことができるものであり、かつ、管海官庁が適当と認める性能のものであること。
(関連規則)
船舶検査心得
43.0
(a) 「船内のすべての場所」とは、すべての居住区域及び乗組員の通常の作業場所をいう。
(b) 旅客船に備え付ける警報装置は、(a)にかかわらず、すべての居住区域及び乗務員の通常の作業場所のほか暴露甲板で聞くことができるものであること。また、国際航海に従事する旅客船に備え付けるものにあっては、上記に加え、(1)の条件下で測定した場合に、次の(2)及び(3)の要件に適合するものであること。
(1) 計測場所は船員室の就寝場所及び音源から1メートルの場所とし、基本周波数の1/3オクターブバンドにより測定すること。
(2) 上記計測場所での音圧は75db(A)以上であり、かつ、周囲の騒音レベルより10db(A)以上高いこと。
(3) 可聴警報レベルはいかなる場合にも120db(A)を超えない。
(救命艇揚卸装置)
第44条 自由降下式救命艇以外の救命艇を取り付ける救命艇揚卸装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1)〜(16) (略)
2. 自由降下式救命艇に取り付ける救命艇揚卸装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1)〜(2) (略)
(3) イ (略)
ロ 救命艇をおろすための動力を船舶の電源から給電する場合には、当該動力は船舶の常用電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものであること。
ハ〜ホ (略)
(4) (略)