(f) 第11号の「電池」は、次に掲げる場合に応じそれぞれ次に掲げる要件に適合すること。
(1) 使用者が電池を交換できる場合
(i) 非常用電池は、黄若しくは橙色で色分け又はマーキングされており、かつ、未使用を明示するために再貼付できないシールを貼付してあること。
(ii) 日常用電池は、非常用の電池と明確に区別できるように色分け又はマーキングされていること。
(2) 使用者が電池を交換できない場合装置本体に未使用であることを明示するために再貼付できないシールを貼付してあること。
(固定式双方向無線電話装置)
第41条の2 固定式双方向無線電話装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
1] 水密であること。
2] 使用者と共に収容するため十分な大きさのキャビンに備え付けられていること。
3] 第39条第10号、第40条第2号並びに前条第1号、第3号、第4号、第6号、第8号、第10号及び第12号に掲げる要件
(関連規則)
船舶検査心得
41-2.0
(a) 39.0(a)(1)及び(3)は、固定式双方向無線電話装置について準用する。
(b) 第1号の水密の規定については、41.0(a)を準用する。
(c) 41.0(b)及び(c)は、それぞれ第3号により引用される第41条第1号及び第3号規定の適用について準用する。
(探照灯)
第42条 探照灯は、水平方向における6度の範囲及び水平面の上下にそれぞれ3度の範囲において、二千五百カンデラ以上の光を3時間以上連続して発することができるものでなければならない。
(船上通信装置)
第42条の3 船上通信装置は、招集場所、乗艇場所、指令場所、中央制御場所(船舶防火構造規則(昭和55年運輸省令第11号)第56条の中央制御場所をいう。以下同じ。)等の相互間で通信することができるものでなければならない。
2. 前項の規定にかかわらず、第81条第2項の規定により備え付ける船上通信装置にあっては、同項に規定する場所相互間以外の場所相互間で通信することができることを要しない。
(警報装置)
第43条 警報装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。