(関連規則)
船舶検査心得
146-22.2 (羅針儀)
(a) 外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)の操舵機室への羅針儀の備付けは、原則として常設であること。ただし操舵機室にジャイロコンパスのレピータ用のコンセントがあり、かつ、速やかに操舵機室内に持ち込むことができる場所にジャイロコンパスのレピータがある場合には、操舵機室に羅針儀を常設しているものとみなす。
(音響測深機)
第146条の23 国際航海に従事する総トン数500トン以上の船舶には、音響測深機を備えなければならない。
2. 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶(前項に掲げるものを除く。)には、音響測深機その他の水深を測定することができる装置を備えなければならない。
(関連規則)
船舶検査心得
146-23.2 (音響測深機)
(a) 「その他の水深を測定することができる装置」とは、魚群探知機等の音波等を利用して継続的に水深を測定することができる装置をいう。
(船速距離計)
第146条の25 国際航海に従事する総トン数500トン以上の船舶には、船速距離計を備えなければならない。
2. 遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(前項に掲げる船舶及び沿海区域を航行区域とする帆船を除く。)には、船速距離計その他の自船の速力を測定することができる装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
(関連規則)
船舶検査心得
146-25.2 (船速距離計)
(a) 「その他の自船の速力を測定することのできる装置」とは、船舶の最大航海速力までの速力を計測できる装置をいい、「船底測程機械」又は「GPS受信機及び潮汐表」のいずれかの装置とする。