(ジャイロコンパス)
第146条の20 総トン数500トン以上の船舶(平水区域を航行区域とするものを除く。)には、ジャイロコンパスを備えなければならない。
2. 総トン数1,600トン以上の船舶には、全方位にわたって見通しが良好な場所に、前項の規定により備えるジャイロコンパスのジャイロ・レピータを設置しなければならない。
(羅針儀)
第146条の22 平水区域を航行区域とする船舶には、羅針儀を備えなければならない。ただし、湖川港内のみを航行する船舶であって管海官庁が差し支えないと認めるものについては、この限りでない。
2. 外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)には、操だ機室に羅針儀を備えなければならない。