6. 海検第40号(元.6.14)
海上技術安全局
首席船舶検査官
古河電池(株)製シール形据置鉛蓄電池(陰極吸収式)の使用について
平成元年5月17日付け関舶検第56号をもって伺い出のあった標記については、下記の事項留意のうえ使用して差し支えない。
記
1] 船舶設備規程第 203条第3項に基づく防しょく処理については免除して差し支えない。
2] 物件の要目
(i) HSEシーリズ
HSE-30-12
HSE-40-12
HSE-50-12
HSE-60-6
HSE-80-6
HSE-100-6
(ii) MSEシリーズ
MSE-50-12
MSE-100-6
MSE-150
MSE-200
MSE-300
MSE-500
MSE-1000
MSE-1500
MSE-2000
MSE-3000
4. NK規則
2.11 蓄電池
2.11.1 一般
-1. 本2.11は、常設して使用されるベント形二次電池に適用する。なお、ベント形二次電池とは、電解液の交換ができるもので、充電時及び過充電時にガスを放出するものをいう。