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4. 海検第73号(62.7.7)

西独ゾンネンシャイン・バッテリー会社製密閉構造バッテリーシリーズA200及びA600型の使用について

昭和62年6月30日付け関舶検第70号をもって伺い出のあった標記については、下記事項留意のうえ使用して差し支えない。

 

1] 船舶設備規程第203条第3項に基づく防しょく処理については、鉛の内張りを施さないで使用して差し支えない。

2] 型式

ゲル方式シール鉛蓄電池

ドライフィットA600

ドライフィットA200

5. 海検第101号(63.10.31)

湯浅電池株式会社製陰極吸収式シール形鉛蓄電池(MSEシリーズ)の使用について

昭和63年9月28日付け神船査第303号をもって伺い出のあった標記については、下記事項留意のうえ使用を認めて差し支えない。

 

1] 船舶設備規程第203条第3項の適用に際し、防しょく処理を施さないで使用して差し支えない。

2] 型式

陰極吸収式シール形据置鉛蓄電池MSE形シリーズのうち次のものに限る。

MSE50-12

MSE100-4

MSE100-6

MSE-150

MSE-200

MSE-300

MSE-500

MSE-1000

MSE-1500

MSE-2000

MSE-3000

 

 

 

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