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(一) 航空機がホーミングするための信号は、当該装置により連続送信するものであること。ただし、前号の装置による人工衛星向け信号の送信により当該航空機がホーミングするための信号の送信が最大2秒間中断された後、再送信する信号の搬送波の周波数偏移は±30Hz以内であること。

(二) 尖頭実効輻射電力(送信機から空中線に供給される尖頭電力と与えられた方向における空中線の相対利得との積の値をいう。)は、50ミリワット(許容偏差は、土3デシベルとする。)であること。

(三) 121.4MHzから121.6MHzまでの周波数帯における周波数ごとのスプリアス発射の強度の許容値は、別図第一号に示す曲線の値とする。

 

三 無線設備規則第四十五条の二第二項の衛星非常用位置指示無線標識は、第一項各号(第二号を除く。)及び第二項各号に掲げる条件に適合すること。

 

四 無線設備規則第四十五条の二第三項の衛星非常用位置指示無線標識は、第一項に掲げるもののほか、次の条件に適合すること。

1 送信周波数は、外部から容易に変更できないものであること。

 

2 空中線電力は、1ワット(許容偏差は、(-)3デシベルから(+)1デシベルまでとする。)であること。

 

3 給電線に供給される周波数ごとのスプリアス発射の平均電力は、基本周波数の平均電力より40デシベル低い値を許容値とする。

 

4 送信する時間間隔は、別図第二号に示すとおりであること。

 

5 送信信号は、次の条件に適合するものであること。

(一) 構成は、別表第二号及び別図第三号に示すところによるものであること。

(二) 誤り検定符号はBCH符号とし、その生成多項式は次のとおりとする。

G(X)=1+X4+X8+X10+X11+X13+X15+X16+X17+X20+X22+X23+X24+X26+X27+X28+X29+X30+X32+X33+X36+X37+X40

(三) 周波数偏位が正の値である場合を「1」とし、負の値である場合を「0」とすること。

 

6 空中線の軸比は、仰角0度から90度までの範囲において5デシベル以下であること。

 

 

 

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