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(三) 等価等方輻射電力は、別図第九号に示す曲線の値以上であること。ただし、いかなる方向においても(+)16デシベル(1ワットを0デシベルとする。)を超えてはならない。

(四) 1kHzの帯域内に輻(ふく)射される電力は、次の値を超えないこと。

 

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(五) 一度に送信できるバケット(データを一定の長さに区切り、それぞれに送受信に必要な情報を加えた伝送の単位をいう。以下同じ。)の数は255以下であること。

(六) 海岸地球局から送信される時分割多重方式の信号により、送信速度を毎秒600ビット又は毎秒1,200ビットに切り替えられること。

(七) 通信のための送信信号は、次のとおりであること。

(1) 誤り検定符号は、レート二分の一、拘束長七の畳み込み符号(7つの信号ビットから、信号1ビットにつき2ビットの誤り検定符号に変換するものをいう。以下同じ。)とし、その生成多項式は、次のとおりとする。

G1(X)=1+X2+X3+X5+X6

G2(X)=1+X+X2+X3+X6

(2) 送信速度の安定度は、10秒間で、100万分の1以下であること

(八) 通信のための送信信号(呼出しのためのものを除く。)は、他の規定によるほか、次のとおりであること。

(1) 構成は、別図第十号のとおりであること。

 

 

 

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