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(四) 1の通信系に2以上の船上装置(インマルサット船舶地球局の無線設備のうち、船室外に設置する装置をいう。以下同じ。)を有する場合は、次のとおりであること。

(1) それぞれの船上装置を自動及び手動で容易に切り替えることができること。

(2) 船上装置の自動切替えは、電波の遮へいの検出後最初の相補同期符号を検出してから1マイクロ秒以内に行うことができること。

 

4 電磁干渉

電源回路を通して外部へ伝わる電気的雑音のレベルは、別図第八号に示す値を超えないものであること。

 

第二 インマルサットC型の無線設備

一 一般的条件

1 第一の一の1、2、3、7から13まで及び15の条件に適合すること。

2 受信した通報を印字できること。

3 過熱をさげるための機能(通報の送信が終了した後、遭難通信を除き、一定の時間通信を中断するものを含む。)を有すること。

4 次の表示機能を有すること。H NCSコモンTDMの同期状態仁1 遭難警報に対する海岸地球局からの応答日 電波発射の有無

5 空中線から輻(ふく)射される高周波エネルギーのレベルについて、毎平方メートル100ワット、25ワット及び10ワットとなる距離がレドーム付近に表示されていること。

6 船舶の位置及び位置を決定した時刻を自動又は手動で入力することができること(施行規則第二十八条の二第一項に定める船舶地球局の無線設備に限る。)。

 

二 電気的条件

1 送信装置

(一) 1,626.5MHzから1,646.5MHzまでの5kHz間隔のいずれの周波数も自動的に選択し、送信できること。

(二) 送信周波数は、海岸地球局から送信される時分割多重方式のチャネルの搬送波周波数を基準として生成されること。この場合において、送信周波数が、設備規則第五条別表第一号による許容偏差を維持できないときは、遭難通信を除き送信ができないこと。

 

 

 

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