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三 空中線の条件

イ 主輻(ふく)射の方向からの離角に対する絶対利得は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。

 

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ロ 送信又は受信する電波の偏波は、右旋円偏波であること。

 

四 前三号に掲げるもののほか、郵政大臣が別に告示(*)する技術的条件に適合すること。

 

4 インマルサット船舶地球局のインマルサットM型の無線設備は、第一項第一号(ホを除く。)の規定によるほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。(以下この項はGMDSSに関係ないので省略)

 

5 インマルサット高機能グループ呼出受信機は、第一項第一号(ロ及びハを除く。)及び前項第二号の規定によるほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

一 自動的に受信及び印字ができること。

二 遭難通信又は緊急通信を受信したときは、手動でのみ停止できる特別の可聴及び可視の警報を発すること。

 

 

 

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