日本財団 図書館


二 空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比は、別図第四号の九に示す曲線の値以上であること。

 

三 送信及び受信する電波の偏波は、右旋円偏波であること。

 

四 前三号に掲げるもののほか、郵政大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

 

3 インマルサット船舶地球局のインマルサットB型の無線設備は、第一項第一号の規定によるほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

一 送信装置の条件

イ 変調方式は、位相変調であること。

ロ 送信速度は、毎秒24.000ビット(許容偏差は、100万分の0.4とする。)であること。

ハ 位相雑音のレベルは、なるべく別図第四号の九に示す曲線の値を超えないこと。

ニ 送信電力の値が通常の値を2デシベル以上上回る場合に、送信を直ちに停止する機能を有すること。

 

二 受信装置の条件

イ 空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比は、(-)4デシベル以上であること。

ロ 無線電信による(データ伝送を行う場合にあっては、毎秒300ビットのものに限る。)を行う場合にあっては、搬送波の周波数偏差が925Hz、クロック周波数偏差が100万分の0.35、かつ、二相位相変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が40.7デジベルとなるレベルの電波を受信した場合において、復調後におけるビット誤り率は、任意の1時間において80パーセントの確率で0.001パーセント以下であること。

ハ 無線電信による通信(毎秒300ビットを超えるデータ伝送を行うものに限る。)を行う場合にあっては、搬送波の周波数偏差が925Hz、クロック周波数偏差が100万分の0.35、かつ、四相位相変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が46.5デシベルとなるレベルの電波を受信した場合において、復調後におけるビット誤り率は、1,000秒以上の時間において80パーセントの確率で0.001パーセント以下であること。

ニ 無線電話による通信を行う場合にあっては、搬送波の周波数偏差が925Hz、クロック周波数偏差が100万分の0.35、かつ、四相位相変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が次の表の上欄に掲げるレベルの電波を受信した場合においては、復調後におけるビット誤り率は、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下であること。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION