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ロ デジタル選択呼出装置又は狭帯城直接印刷電信装置による通信の場合

 

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四 前三号に掲げるもののほか、郵政大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

 

2 J3E電波又はH3E電波を使用する無線電話による通信及びデジタル選択呼出装置又は狭帯城直接印刷電信装置による通信を行う海岸局であって、1,606.5kHzから26,175kHzまでの周波数の電波を使用するものの無線設備は、前項第三号の規定によるほか、F1B電波発射時の平均電力に対する不要発射の減衰量が別図第四号の十に示す曲線の値を超えないものでなければならない。

 

3 F3E電波を使用する無線電話による通信及びデジタル選択呼出装置による通信を行う船舶局であって、附属規則付録第十八号の表に掲げる周波数の電波を使用するものの無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

一 一般的条件

イ 点検及び保守を容易に行うことができるものであること。

 

 

 

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