四 前三号に掲げるもののほか、郵政大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
2 FIB電波424kHzを受信するための受信機は、前項第1号(イを除く。)の規定によるほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一 受信及び和文による印字が自動的にできること。
二 感度50オームの抵抗による擬似空中線回路を使用し、受信機入力電圧2.2マイクロボルトの希望波信号を加えた場合において、文字誤り率が4パーセント以下であること。
三 50オームの抵抗による擬似空中線回路を使用し、受信機入力電圧4.5マイクロボルトの希望波信号を加えた状態の下で、以下に掲げる無変調の妨害波を加えた場合において、文字誤り率が4パーセント以下であること。
イ 次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる受信機入力電圧の妨害波
ロ 受信機入力電圧2.2マイクロボルトの424kHzの妨害波
ハ 相互変調を生じる関係にある受信機入力電圧1.26ミリボルトの二の妨害波(422kHzから426kHzまでのものを除く。)
四 前三号に掲げるもののほか、郵政大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
なお、無線設備規則にはナブテックス送信装置の規格(第四十条の九)とその技術的条件の告示、(郵政省告示平成6年第543号)が追加されたがここでは省略する。