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四 前三号に掲げるもののほか、郵政大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

 

2 FIB電波424kHzを受信するための受信機は、前項第1号(イを除く。)の規定によるほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

一 受信及び和文による印字が自動的にできること。

 

二 感度50オームの抵抗による擬似空中線回路を使用し、受信機入力電圧2.2マイクロボルトの希望波信号を加えた場合において、文字誤り率が4パーセント以下であること。

 

三 50オームの抵抗による擬似空中線回路を使用し、受信機入力電圧4.5マイクロボルトの希望波信号を加えた状態の下で、以下に掲げる無変調の妨害波を加えた場合において、文字誤り率が4パーセント以下であること。

イ 次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる受信機入力電圧の妨害波

 

198-1.gif

 

ロ 受信機入力電圧2.2マイクロボルトの424kHzの妨害波

ハ 相互変調を生じる関係にある受信機入力電圧1.26ミリボルトの二の妨害波(422kHzから426kHzまでのものを除く。)

 

四 前三号に掲げるもののほか、郵政大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

なお、無線設備規則にはナブテックス送信装置の規格(第四十条の九)とその技術的条件の告示、(郵政省告示平成6年第543号)が追加されたがここでは省略する。

 

 

 

 

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