別図第十号(第36条の2第3項第1号関係)
注1 呼出しの種類をコード番号「116」としたときは省略すること。 注2 コード番号「108」又は「102」であること。 注3 引き続いて行う通報の型式をコード化したものであること。 注4 引き続いて行う通報の周波数等をコード化したものであること。 別図第十一号(第36条の2第3項第2号関係)
注1 呼出しの種類をコード番号「116」としたときは省略すること。
注2 コード番号「108」又は「102」であること。
注3 引き続いて行う通報の型式をコード化したものであること。
注4 引き続いて行う通報の周波数等をコード化したものであること。
別図第十一号(第36条の2第3項第2号関係)
注1 「00101000」以外のものであること。 注2 繰り返された回数に「101」(最後に送るものにあっては「100」)を続けたものであること。 注3 通報の印字形式をコード化したものであること。 別図第十二号(第36条の2第3項第3号関係)
注1 「00101000」以外のものであること。
注2 繰り返された回数に「101」(最後に送るものにあっては「100」)を続けたものであること。
注3 通報の印字形式をコード化したものであること。
別図第十二号(第36条の2第3項第3号関係)
1 FIB電波424kHzを使用するもの
注 次のいずれかの組合せであること。 (1) 第1バイト「YYBBBYBYBB」及び第2バイト「YBBBBBYYBY」 (2) 第1バイト「YYBBBYBYBB」及び第2バイト「BYBBBBYYBY」 (3) 第1バイト「YYBBBYBYBB」及び第2バイト「BBYYBBYYBB」
注 次のいずれかの組合せであること。
(1) 第1バイト「YYBBBYBYBB」及び第2バイト「YBBBBBYYBY」
(2) 第1バイト「YYBBBYBYBB」及び第2バイト「BYBBBBYYBY」
(3) 第1バイト「YYBBBYBYBB」及び第2バイト「BBYYBBYYBB」
2 FIB電波518kHzを使用するもの
注 「BBBYYYB」、「YBYYBBB」又は「BYBYYBB」のいずれかであること。
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