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別図第五号(第36条の2第1項第7号関係)

 

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注1 短通報の場合は「0」、長通報の場合は「1」であること。

注2 (1) 識別表示の種類を「1」としたときは、これに代わる識別表示を使用することができる。

(2) 引き続いて遭難の位置等を送進することができる。

 

別図第六号(第36条の2第1項第8号関係)

 

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注 船舶の進路等をコード化したものであること。

 

別図第七号(第36条の2第2項第1号関係)

 

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注1 呼出しの種類をコード番号「116」としたときは省略すること。

注2 コード番号「110」であること。

注3 引き続いて行う通報の型式をコード化したものであること。

注4 引き続いて行う通報の周波数可をコード化したものであること。

 

別図第八号(第36条の2第2項第2号関係)(注1)

 

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注1 インマルサットA型を使用するものであること。

注2 「101」であること。

注3 引き続いて行う通報の型式をコード化したものであること。

 

別図第九号(第36条の2第2項第3号関係)

 

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注1 「00101000」以外のものであること。

注2 繰り返された回数に「011」(最後に送るものにあっては「010」)を続けたものであること。

注3 通報の印字形式をコード化したものであること。

 

 

 

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