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(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)

第二条

1〜10 略

 

11 現存船については、新設備規程第百四十六条の三十八の六及び第百四十六条の三十八の八の規定は、当初検査時期まで(平成7年2月1日前に建造され、又は建造に着手された船舶にあっては、平成11年1月31日まで)は、適用しない。

 

12〜16 略

 

(告示)

運輸省告示第53号(平成4年1月28日)

船舶設備規程等の一部を改正する省令附則第二条(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)第一項及び第二項の告示で定める水域は、船舶安全法施行規則第一条第十一項の水域(A2水域)を定める告示(平成4年運輸省告示49号)で定める水域とする。

 

2・4 船舶救命設備規則

 

第一章 総則

 

(定義)

第一条の二 この省令において「第一種船」とは、国際航海(船舶安全法施行規則第一条第一項の国際航海をいう。以下同じ。)に従事する旅客船をいう。

 

2 この省令において「第二種船」とは、国際航海に従事しない旅客船をいう。

 

3 この省令において「第三種船」とは、国際航海に従事する総トン数五百トン以上の船舶であって、第一種船及び船舶安全法施行規則第一条第二項第一号又は第二号の船舶(同項第二号の船舶にあっては、もっぱら漁ろうに従事するものに限る。)以外のものをいう。

 

4 この省令において「第四種船」とは、国際航海に従事する総トン数五百トン未満の船舶であって、第一種船及び船舶安全法施行規則第一条第二項の漁船以外のもの並びに国際航海に従事しない船舶であって、第二種船及び同項の漁船以外のものをいう。

 

5〜6 略

 

7 この省令において「限定近海船」とは、国際航海に従事しない船舶であって近海区域を航行区域とするもののうち船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第二条第二項の告示で定める本邦の周辺の区域のみを航行するものをいう。

 

 

 

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