12 平成7年現存船については、平成11年1月31日までの間は、旧規程第百四十六条の三十一(ホーミング設備の備付け)、第百四十六条の三十二(ホーミング設備の性能要件)及び第二百九十九条(非常電源)第二項第十七号(ホーミング設備に係るものに限る。)の規定は、なおその効力を有する。
附2.7
(a) 平成9年2月1日以後に建造に着手された船舶は、すべて「管海官庁が差し支えないと認める場合」に該当し、第146条の35及び第146条の37の規定を適用しない。
附2.8
(a) 平成9年2月1日以後に新第4条設備を施設し、及びこれに係る当初検査に合格した船舶は、すべて「管海官庁が差し支えないと認める場合」に該当し、第146条の35及び第146条の37の規定を適用しない。
附則(平成8年11月19日 運輸省令第59号)
(施行日)
1 この省令は、平成9年1月1日から施行する。ただし、第百四十六条の三十四の四の改正規定は、平成8年11月23日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に船舶に備え付けている自動衝突予防援助装置、船速距離計、VHFデジタル選択呼出装置及びデジタル選択呼出装置については、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、この省令による改正後の船舶設備規程第百四十六条の十七、第百四十六条の二十六及び第百四十六条の三十四の四(第百四十六条の三十八の三第三号において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成9年6月27日 運輸省令第43号)
(施行期日)
第一条 この省令は平成9年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。