八 停止状態から1分以内に作動するものであること。
九 受信した信号音の音量の変化により方位を測定する方式のものにあっては、次に掲げる要件に適合するものであること。
イ 方位指示器の操作に伴う音量の変化は、管海官庁が適当と認めるものであること。
ロ より小さい音量により向きを示す方式のものであること。
ハ 自動利得調整装置を備えるものにあっては、当該自動利得調整装置は方位を測定するときに自動的に不動作となるものであること。
ニ 反射波等による雑音をできる限り減少させることができる装置を備えたものであること。
十 前号の方式以外の方式のものにあっては、受信機の利得及び信号の強さが方位を測定するのに十分であることを表示することができるものであること。
十一 第百四十六条の十三第二項第一号から第七号まで及び第十号並びに第百四十六条の十九第六号に掲げる要件。
(注)第百四十六条の十三第二項第一号から第七号まで及び第十号
(一) 磁気コンパスに対する最小安全距離を表示したものであること。
(二) 電磁的干渉により他の設備の機能に障害を与えることを防止するための措置が講じられているものであること。
(三) 機械的雑音は、船舶の安全性に係る可聴音の聴取を妨げない程度に小さいものであること。
(四) 通常予想される電源の電圧又は周波数の変動によりその機能に障害を生じないものであること。
(五) 過電流、過電圧及び電源極性の逆転から装置を保護するための措置が講じられているものであること。
(六) 船舶の航行中における振動又は湿度若しくは温度の変化によりその性能に支障を生じないものであること。
(七) 2以上の電源から給電されるものにあっては、電源の切替えを速やかに行うための措置が講じられているものであること。
(十) 操作用のつまみ類は、使用しやすいものであること。
(注)第百四十六条の十九 第六号
(六) 誤差は、管海官庁が適当と認めるものであること。