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(プロッティング設備)

第百四十六条の十四 総トン数500トン(旅客船及び危険物ばら積船等にあっては、総トン数300トン) 以上の船舶には、レーダーの表示をプロッティングするための設備(次条において「プロッティング設備」という。)を備えなければならない。

 

第百四十六条の十五 総トン数1,600トン以上の船舶にあっては、前条の規定により備えるプロッティング設備は、反射プロッター又はこれと同等以上の効力を有するものでなければならない。

 

(無線方位測定機)

第百四十六条の二十九 国際航海に従事する総トン数1,600トン以上の船舶(総トン数5,000トン未満の船舶であって沿海区域を航行区域とするものを除く。)には、無線方位測定機を備えなければならない。

ただし、管海官庁が差し支えないと認める場合は、この限りでない。

 

第百四十六条の三十 前条の規定により備える無線方位測定機は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一 無線方位探知、海上無線標識及び遭難通信用の無線電信周波数(中波帯のものに限る。)の電波を有効に受信し、かつ、その方位を測定することができるものであること。

二 空中線は、できる限り方位の測定誤差を生じない位置に設置されていること。

三 受信機は他の機器による機械的雑音ができる限り小さい場所に設置されていること。

四 受信した信号音を頭掛受信機により聴取することができるものであること。

五 受信周波数の表示器及び方位指示器の表示は、管海官庁が適当と認めるものであること。

六 四分円差を修正するための装置及び較正曲線を備えたものであること。

七 センス・スイッチは自動的に解除するものであること。

 

 

 

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