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一 この省令による改正前の船舶安全法施行規則(以下「旧施行規則」という。)第四条(無線電信又は無線電話の施設の免除)第一項第三号、第四号及び第六号から第九号までの一に掲げる船舶。

 

二 漁船特殊規則の一部を改正する省令(平成3年・農林水産省・運輸省令第一号)の規定による改正前の漁船特殊規則(昭和9年・逓信・農林省令)第一条(無線電信施設の免除)各号の一に掲げる漁船

 

三 前二号に掲げる船舶に相当するものとして管海官庁が認めるもの

 

2 この省令による改正後の船舶安全法施行規則(以下「新施行規則」という。)第四条(無線電信等の施設の免除)第二項及び第三項の規定は、前項第一号に掲げる旧施行規則第四条(無線電信又は無線電話の施設の免除)第一項第三号、第六号、第七号及び第九号の船舶の許可について準用する。この場合において、新施行規則第四条第二項中「前項」とあるのは、「前項第三号、第六号、第七号及び第九号」と、「無線施設免除申請書(第一号様式)」とあるのは、「現存船舶無線施設免除申請書(別記様式)」と、同条第三項中「第一項」とあるのは、「第一項第三号、第六号、第七号及び第九号」と読み替えて適用する。

 

附則(平成3年10月11日運輸省令第33号)

(船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第三条 改正法附則第二条(船舶安全法の改正に伴う経過措置)第一項の規定の適用を受ける船舶の臨時検査に係る無線電信又は無線電話についての改造については、同項に規定する間は、第三条(船舶安全法施行規則の一部改正)の規定による改正後の船舶安全法施行規則(以下「新規則」という。)第十九条(臨時検査)第一項第一号ホの規定にかかわらず、なお従前の例による。

 

2 略

 

 

 

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