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三 前二号の方法以外の方法であって無線設備の有効性を保持するための定期的な点検及び修理を行うものとして管海官庁が適当と認めるもの

 

(船上保守)

第六十条の八 第六十条の五の船上保守は、手引書、予備の部品、測定器具及び工具であって船上において行う無線設備の保守及び修理に必要となるものを備え、かつ、資格を有する船員により行われるものでなければならない。

 

(関連規則)

船舶検査心得

 

60-8

(a) 「資格」とは、電波法に基づく無線従事者の資格であって、第1級総合無線通信士、第1級海上無線通信士又は第2級海上無線通信士のいずれかとする。

 

附則(平成3年8月28日運輸省令第26号)

 

(施行期日)

第一条 この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成4年2月1日)から施行する。

 

(経過措置)

第二条 平成7年1月31日以前に建造され、又は建造に着手された船舶については、平成11年1月31日(同日前に改正法第一条の規定による改正後の船舶安全法(以下「新安全法」という。)第四条(無線電信又は無線電話施設の強制)第一項の規定による無線電信又は無線電話を施設し、及びこれに係る新安全法第五条(定期検査、中間検査、臨時検査、臨時航行検査)第一項の規定による最初の検査に合格した船舶については、当該検査に合格した日。)までの間は、この省令による改正後の船舶安全法施行規則第六十条の五(無線設備の保守等)の規定は、適用しない。

 

第三条 改正法附則第二条(船舶安全法の改正に伴う経過措置)第三項の運輸省令で定める船舶は、改正法第一条(船舶安全法の一部改正)の規定による改正前の船舶安全法第四条第一項各号に掲げる船舶のうち次に掲げるものとする。

 

 

 

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