一 国際航海に従事する船舶(総トン数300トン未満の船舶であって旅客船以外のもの及び総トン数300トン以上の漁船(第一条第二項第一号の船舶に限る。)を除く。以下「国際航海旅客船等」という。)であってA4水域又はA3水域を航行するもの
設備の二重化(予備の無線設備を備えることをいう。以下同じ。)陸上保守(無線設備の有効性を保持するため、当該設備の修理を行う能力を有する者(船員を除く。)が定期的に点検及び修理を行うことをいう。以下同じ。)又は船上保守(無線設備の有効性を保持するため、当該設備の修理を行うことができる資格を有する船員が保守及び修理を行うことをいう。以下同じ。)のうちいずれか二の措置
二 A2水域又はA1水域のみ(湖川を含む。)を航行する船舶(国際航海に従事しない船舶であって旅客船以外のものを除く。)及び国際航海旅客船等以外の船舶であってA4水域又はA3水域を航行するもの
設備の二重化、陸上保守又は船上保守のいずれか一の措置
2 船舶所有者は、前項の規定により講じる措置及びその実施方法について記載した書類を作成し、かつ、管海官庁の承認を受け、これを当該船舶の船長に供与しなければならない。当該措置及びその実施方法を変更しようとするときも、同様とする。
3 船長は、前項の書類を船内に備えておかなければならない。
4 前三項の規定は、次の各号に掲げる船舶については適用しない。
一 国際航海に従事しない船舶(A2水域又はA1水域のみ(湖川を含む。)を航行するものに限る。)であって沿海区域を航行区域とするもの(航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域に限定されていない旅客船(管海官庁が差し支えないと認めるものを除く。)を除く。)又は平水区域を航行区域とするもの